旅行に必要な書類 | フィンエアー

旅行に必要な書類

旅程を検討される際、必要なすべての渡航書類が最新のもので、手元にあることをご確認いただくことが重要です。ご旅行中は、様々な場面で有効な旅行書類を提示し、身分を証明するよう求められます。必要な渡航書類は、国籍、目的地および乗り継ぎ国によって異なります。

重要事項

  • お客様の国籍に基づき、目的地で必要とされる渡航書類をご確認ください。 渡航書類マップを使うと詳細を確認できます。 
  • また、行程に複数のシェンゲン協定加盟国が含まれる場合など、ある国から別の国に乗り継ぎをする場合の要件についてもご確認ください。
  • 多くの国では、パスポートがご旅行終了後の3~6か月間有効である必要がありますのでご注意ください。
  • また、目的地や乗り継ぎ地によってはビザが必要な場合がありますのでご注意ください。
  • 復路便または乗り継ぎ便の航空券をお持ちでない場合(特に観光ビザでご旅行の場合)、目的地での入国を拒否される場合があります。 
  • 渡航書類の申請または更新には十分な時間をおとりください。
  • お持ちの航空券とパスポート、その他のフリークエントフライヤーカードに、お客様の姓名が同じく記入されていることをご確認ください。 フィンエアー便の航空券には、お客様の姓およびパスポートに記載された名の一部が正しく記入されていれば十分です。
  • 特に長距離便ではEチケットの控えのコピーを携帯してください。航空券をフィンエアーから直接購入された場合は、こちらのWebフォームでEチケットの控えをご請求いただけます。それ以外の場合は、航空券を発行した航空会社または旅行代理店にお問い合わせください。
  • パスポート、ビザ、健康に関する要件についての情報は、IATAトラベルセンターのWebサイトでもご確認いただけます。

フィンエアーのフライトに必要な書類

フィンランドおよびスカンジナビアの市民

フィンランド国内便およびその他北欧諸国域内便(出入国審査実施なし):

  • 16歳以上のお客様は、パスポート、写真付き身分証明書、運転免許証のいずれかを携行する必要があります。
  • 両親と一緒に旅行する16歳未満のお客様は、自分自身の身分証明書を所持する必要はありません。
  • 16歳未満のお客様が単独または両親以外の方と旅行する場合は、パスポート、写真付き身分証明書のいずれかを携行する必要があります。
  • 一人で旅行し、適切に記入された非同伴小児運送申込書(PDF)を携行する12歳未満のお客様は、自分自身のIDカードを携行する必要はありません。ただし、お見送りの方および目的地でお迎えの方は、有効な身分証明書(公式の身分証明書またはパスポート)で身元を証明する必要があります。

域内出入国審査の再導入:北欧諸国ではセキュリティ上の理由から、突然の通知により、域内の出入国審査が再導入される場合があります。こうした場合、航空会社は、影響を受ける国に渡航するすべてのお客様に対して、入国要件に合致していることを確認する必要があります。重要事項として注意すべきなのは、北欧諸国内におけるパスポートの適用除外措置は、北欧市民に限り適用されているという点です。つまり、北欧の運転免許証は保持者の国籍を示すものではないため、域内出入国審査の期間は、運転免許証を渡航書類として受理することができません。こうした状況下では、有効なパスポートまたは有効な国の写真付き身分証明書を携行することをお勧めします。 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、国によっては渡航書類の要件を変更することがあります。詳しくは、渡航書類マップまたは旅行の最新情報ページをご覧ください。

シェンゲン協定加盟国エリア、EU諸国、スイス内のフライト

  • EU基準に準拠し、海外への渡航を許可するパスポートまたは写真付きの身分証明書が必要です。

EU圏外を目的地とするフライト

  • パスポートおよび、必要に応じて有効なビザまたは在住許可証が必要です。
  • アメリカ、カナダ、オーストラリアへ旅行される際は、フィンエアーの補足説明をご覧ください。
オンラインでパスポートまたはIDカードを申請

その他のEU諸国民およびスイス国民

フィンランド国内とシェンゲン協定加盟国エリアまたはEU諸国間のフライト:

  • EU標準に準拠し、海外への渡航を許可するパスポートまたは写真付きの身分証明書が必要です。

EU加盟国外の目的地へのフライト:

  • パスポートと、必要に応じて、有効なビザ、在住許可証、または当該国の経由/入国する資格を与える渡航書類が必要です。
  • アメリカ、カナダ、オーストラリアへ旅行される際は、フィンエアーの補足説明をご覧ください。

EU加盟国以外の国籍をお持ちのお客様

  • お客様には、有効なパスポートに加え、必要に応じて有効なビザ、在住許可証、その他の渡航書類が必要です。それらはシェンゲン協定加盟国のうち最初の国および次に向かう可能性のある国への入国許可書類となります。
    • たとえば、フィンランド経由でデンマークに旅行する場合、渡航書類はフィンランドとデンマーク両方の入国に有効でなければなりません。
  • フィンランドで認められるビザ要件と渡航書類を見る
  • フィンランドおよびシェンゲン協定加盟国に旅行する場合、滞在予定期間に加えて3か月以上のパスポートの有効期間が必要です。
  • シェンゲンビザに関する詳細を見る 
  • 米国、英国、カナダ、オーストラリアへ渡航する際には、フィンエアーの補足説明をご覧ください。

複数のシェンゲン協定加盟国を経由する旅行ですか?

旅程に2か国以上のシェンゲン協定加盟国が含まれる場合は、シェンゲン協定加盟国エリアに入国することになります。

別のシェンゲン協定加盟国からシェンゲン協定加盟国に旅行する場合

別のシェンゲン協定加盟国を経由してシェンゲン協定加盟国に旅行する場合は、経由するシェンゲン協定加盟国と渡航先国の両方のビザ規則を満たす必要があります。いずれの国もシェンゲン協定加盟国ですが、規制と受け入れられる文書は両国で同じではない場合があります。

  • たとえば、上海からヘルシンキ経由でフランクフルトに旅行する場合、渡航書類は、経由するフィンランの入国が認められ(フィンランドの入国要件を満たしている)、その先のドイツ入国までの旅行に有効である必要があります。

シェンゲン協定加盟国1か国で乗り継ぎをする場合

シェンゲン協定加盟国1か国を経由して、目的地がシェンゲン協定加盟国エリア以外の場合は、シェンゲン協定加盟国エリアに入国しないためビザは不要です。

  • たとえば、ニューデリーからヘルシンキ経由でニューヨークへ旅行する場合、米国入国に有効な渡航書類が必要になります。

複数のシェンゲン協定加盟国を経由して乗り継ぎをする場合

2か国以上のシェンゲン協定加盟国を経由して、目的地がシェンゲン協定加盟国エリア以外の場合、シェンゲン協定加盟国エリアに入国する必要があるため、ビザが必要となります。

  • たとえば、ニューデリーからヘルシンキとパリを経由してモントリオールに旅行する場合、シェンゲン協定加盟国エリア(フィンランド入国の要件を満たす)とカナダ入国に有効な渡航書類が必要です。

未成年者に適用される追加要件

未成年者が1人で旅行する場合または同伴する親または保護者が1人のみの場合、一部の国では、両親または保護者の旅行同意者が必要です。同意書は、入国の際または出国の際に必要となる場合があります。

特定の旅行について未成年のお客様の承諾書が必要かどうかを確認するには、出発国の当局および渡航先国の大使館にお問い合わせください。

同意書の例 (PDF)
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