税関

フィンエアー便から降りる家族

EU加盟国外からのフライトでフィンランドに到着する際に、税関への申告が必要になるのは、次の場合です。

  • 430ユーロを超える免税品を購入した場合
  • タバコ、アルコール、または他の製品を免税が許可された量を超えて購入した場合
  • 輸入する品物が他の制限の対象となる場合、またはその輸入に許可が必要な場合

お客様は、ヘルシンキ空港への到着時に、通関の対象となる荷物を以下のいずれかの方法で申告する必要があります。

  1. EU加盟国以外から直接到着した場合、税関の職員に申告してください。
  2. 他のEU加盟国から到着した場合、EU加盟国以外から他のEU加盟国を経由して到着した場合、またはノルウェーやスイスから到着した場合、昇降ブリッジやバスゲートにある税関直通の電話を使用して税関の職員に申告してください。ただし、先のEU加盟国の税関で通関の対象となる荷物の申告を済ませている場合は除きます。

税関の職員に荷物の口頭申告を行うと、申告に基づいて次のいずれかの決定が下されます。

  1. ヘルシンキ空港で直ちに-乗り継ぎ便の出発までに十分時間がある場合
  2. フィンランド内の目的地空港で-別途合意がある場合
  3. 後日-当該税関に決定内容を確認する必要があるか、決定内容が郵送で送られる場合

ヘルシンキ空港からフィンランド国内のその他の空港への乗り継ぎ便に転送された品物は、ヘルシンキ空港またはその他の空港にて税関の職員がチェックすることがあります。通関の必要な品物の申告を怠った場合、関税および諸税の2倍の額が課せられることや、他の法的責任が課せられることがあります。

フィンランドおよびEU加盟国の税関規則の詳細については、以下のWebサイトを参照してください。